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(東北帝国大学農科大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十號
公布年月日: 明治41年4月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
東北帝国大学農科大学官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東北帝國大學農科大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 男爵 牧野伸顯
勅令第八十號
東北帝國大學農科大學官制中左ノ通改正ス
第三條中「十二人」ヲ「十四人」ニ改ム
第六條中「十五人」ヲ「十九人」ニ改ム
第七條中「十人」ヲ「十二人」ニ改ム
第九條中「十六人」ヲ「二十四人」ニ、「七人」ヲ「十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東北帝国大学農科大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 男爵 牧野伸顕
勅令第八十号
東北帝国大学農科大学官制中左ノ通改正ス
第三条中「十二人」ヲ「十四人」ニ改ム
第六条中「十五人」ヲ「十九人」ニ改ム
第七条中「十人」ヲ「十二人」ニ改ム
第九条中「十六人」ヲ「二十四人」ニ、「七人」ヲ「十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革