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(東北帝国大学農科大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十三號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
東北帝国大学農科大学官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東北帝國大學農科大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第六十三號
東北帝國大學農科大學官制中左ノ通改正ス
第三條中「十五人」ヲ「二十人」ニ改ム
第四條中「九人」ヲ「十一人」ニ改ム
第六條中「十九人」ヲ「二十一人」ニ改ム
第七條中「十二人」ヲ「十一人」ニ改ム
第九條中「三十人」ヲ「二十七人」ニ、「十五人」ヲ「十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕東北帝国大学農科大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第六十三号
東北帝国大学農科大学官制中左ノ通改正ス
第三条中「十五人」ヲ「二十人」ニ改ム
第四条中「九人」ヲ「十一人」ニ改ム
第六条中「十九人」ヲ「二十一人」ニ改ム
第七条中「十二人」ヲ「十一人」ニ改ム
第九条中「三十人」ヲ「二十七人」ニ、「十五人」ヲ「十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
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