(東北帝国大学農科大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十五號
公布年月日: 明治42年4月7日
法令の形式: 勅令
朕東北帝國大學農科大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第八十五號
東北帝國大學農科大學官制中左ノ通改正ス
第三條中「十四人」ヲ「十五人」ニ改ム
第四條中「八人」ヲ「九人」ニ改ム
第九條中「二十四人」ヲ「三十人」ニ、「十二人」ヲ「十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東北帝国大学農科大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第八十五号
東北帝国大学農科大学官制中左ノ通改正ス
第三条中「十四人」ヲ「十五人」ニ改ム
第四条中「八人」ヲ「九人」ニ改ム
第九条中「二十四人」ヲ「三十人」ニ、「十二人」ヲ「十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス