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法令データベース
本データベースについて
(東北帝国大学ニ関スル件中削除ノ件)
法令番号: 勅令第百七十四號
公布年月日: 大正4年9月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(東北帝国大学ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十年勅令第二百三十六號東北帝國大學ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年九月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法學博士 高田早苗
勅令第百七十四號
明治四十年勅令第二百三十六號中左ノ通改正ス
第五條ヲ削ル
朕明治四十年勅令第二百三十六号東北帝国大学ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年九月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法学博士 高田早苗
勅令第百七十四号
明治四十年勅令第二百三十六号中左ノ通改正ス
第五条ヲ削ル
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