(東北帝国大学ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十二號
公布年月日: 大正7年4月1日
法令の形式: 勅令
朕明治四十年勅令第二百三十六號東北帝國大學ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第四十二號
明治四十年勅令第二百三十六號中左ノ通改正ス
第二條 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十年勅令第二百三十六号東北帝国大学ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第四十二号
明治四十年勅令第二百三十六号中左ノ通改正ス
第二条 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス