(臨時文部省及帝国大学ニ技師技手設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十一號
公布年月日: 大正6年9月20日
法令の形式: 勅令
朕明治四十年勅令第二百十五號臨時文部省及帝國大學ニ技師技手ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月十九日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第百五十一號
明治四十年勅令第二百十五號中「七人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十年勅令第二百十五号臨時文部省及帝国大学ニ技師技手ヲ置クノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月十九日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
文部大臣 岡田良平
勅令第百五十一号
明治四十年勅令第二百十五号中「七人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス