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法令データベース
本データベースについて
(文部省及帝国大学ニ臨時建築職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十四號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(臨時文部省及帝国大学ニ技師技手ヲ置クノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十年勅令第二百十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
文部大臣 法學博士 奧田義人
勅令第百七十四號
明治四十年勅令第二百十五號中「十人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「七人」ニ、「二十人」ヲ「十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十年勅令第二百十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
文部大臣 法学博士 奥田義人
勅令第百七十四号
明治四十年勅令第二百十五号中「十人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「七人」ニ、「二十人」ヲ「十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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