海軍工機学校条例
法令番号: 勅令第百三十七號
公布年月日: 明治40年4月22日
法令の形式: 勅令
朕海軍工機學校條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 齋藤實
勅令第百三十七號
海軍工機學校條例
第一條 海軍工機學校ハ機關術其ノ他ノ技術工藝ヲ敎授シ且其ノ改良進步ヲ圖ル所トス
第二條 海軍工機學校ノ敎育綱領ハ海軍大臣ノ認可ヲ經テ海軍敎育本部長之ヲ定ム
第三條 海軍工機學校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
副官
敎官
分隊長
軍醫長
主計長
前項職員ノ外海軍工機學校ニ海軍機關尉官軍醫及主計ヲ置ク
第四條 校長ハ海軍敎育本部長ニ隸シ軍紀風紀ヲ維持シ校務ヲ總理ス
第五條 副官ハ校長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
第六條 敎官ハ校長ノ命ヲ承ケ敎授ヲ擔任シ且機關術其ノ他ノ技術工藝ノ硏究調査ニ關スルコトヲ掌ル
首席ノ敎官ハ前項ノ外校長ヲ輔佐シ敎務ヲ監理シ校內ノ定則ヲ維持シ校長事故アルトキ其ノ職務ヲ代理ス
第七條 分隊長ハ校長ノ命ヲ承ケ隊員ノ紀律ヲ維持シ之ヲ董督訓練ス
第八條 軍醫長ハ校長ノ命ヲ承ケ醫務及衞生ニ關スルコトヲ掌ル
第九條 主計長ハ校長ノ命ヲ承ケ會計及給與ニ關スルコトヲ掌ル
第十條 第三條第二項ニ揭クル機關尉官ハ校長ノ指定ニ依リ敎官又ハ分隊長ニ屬シ其ノ命ヲ承ケ服務ス
第十一條 第三條第二項ニ揭クル軍醫ハ軍醫長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十二條 第三條第二項ニ揭クル主計ハ主計長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十三條 校長ハ部下ノ職員闕員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキ他ノ部下職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第十四條 海軍工機學校ニ第三條ニ揭クル職員ノ外海軍機關兵曹長船匠長准士官下士卒及判任文官ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十五條 海軍工機學校ニ於テ修習スル准士官以上ヲ海軍工機學校學生ト稱シ下士卒ヲ海軍工機學校練習生ト稱ス
第十六條 海軍工機學校學生ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ニ就キ海軍大臣之ヲ命ス
一 海軍機關中尉又ハ實役停年一箇年以上ヲ經タル海軍機關少尉
二 特ニ機關術又ハ其ノ他ノ技術工藝ヲ修習セシムル必要アルカ又ハ其ノ修習ヲ志願スル海軍機關佐尉官機關兵曹長船匠長上等機關兵曹及船匠師
第十七條 海軍工機學校練習生ハ之ヲ左ノ六種ニ區別ス
一 普通科掌機練習生
二 高等科掌機練習生
三 普通科掌電機練習生
四 高等科掌電機練習生
五 掌工練習生
六 船匠練習生
第十八條 普通科掌機練習生及普通科掌電機練習生ハ海軍一二等機關兵及進級停年ヲ超過シタル海軍三等機關兵ニシテ左ノ諸號ニ適合スル者ノ中ヨリ之ヲ選拔ス
一 身體强健視聽力完全ニシテ品行方正ナル者
二 掌機兵又ハ掌電機兵ト爲スニ適當ナル技能學力ヲ有スト認ムル者
三 卒業後四箇年以上現役ニ服スヘキ者又ハ服スヘキコトヲ誓約スル者
第十九條 高等科掌機練習生ハ普通科一等掌機證狀ヲ有スル海軍機關兵曹、高等科掌電機練習生ハ普通科一等掌電機證狀ヲ有スル海軍機關兵曹ニシテ各左ノ諸號ニ適合スル者ノ中ヨリ之ヲ選拔ス
一 身體强健視聽力完全ニシテ品行方正ナル者
二 將來機關術敎員ノ職ニ充テ又ハ掌機、掌電機ノ要務ヲ執ラシムルニ適當ナル技能學力ヲ有スト認ムル者
三 普通科一等掌機證狀又ハ普通科一等掌電機證狀ヲ授與シタル日ヨリ一箇年以上勤務ニ服シタル者
四 卒業後三箇年以上現役ニ服スヘキ者又ハ服スヘキコトヲ誓約スル者
第二十條 掌工練習生ハ海軍一等機關兵以下三等機關兵以上及進級停年ヲ超過シタル海軍四等機關兵ニシテ左ノ諸號ニ適合スル者ノ中ヨリ之ヲ選拔ス
一 身體强健視聽力完全ニシテ品行方正ナル者
二 掌工兵ト爲スニ適當ナル技能ヲ有スト認ムル者
三 卒業後四箇年以上現役ニ服スヘキ者又ハ服スヘキコトヲ誓約スル者
第二十一條 船匠練習生ハ海軍三等船匠手以下二等木工以上及進級停年ヲ超過シタル海軍三等木工ニシテ左ノ諸號ニ適合スル者ノ中ヨリ之ヲ選拔ス
一 身體强健視聽力完全ニシテ品行方正ナル者
二 船匠術ノ實修ヲ爲スニ適當ナル技能學力ヲ有スト認ムル者
三 卒業後四箇年以上現役ニ服スヘキ者又ハ服スヘキコトヲ誓約スル者
第二十二條 海軍工機學校學生卒業シタルトキハ之ニ修業證書ヲ授與ス
第二十三條 海軍工機學校練習生卒業シタルトキハ左ノ區別ニ從ヒ之ニ證狀ヲ授與ス
普通科掌機練習生ハ 普通科掌機證狀
高等科掌機練習生ハ 高等科掌機證狀
普通科掌電機練習生ハ 普通科掌電機證狀
高等科掌電機練習生ハ 高等科掌電機證狀
掌工練習生ハ 掌工證狀
船匠練習生ハ 船匠證狀
證狀ハ卒業ノ成績ニ依リ各之ヲ二等ニ分ツ
二等證狀ヲ有スル者ニシテ二箇年以上ヲ經過シ實務ノ成績優等ト認ムル者ニハ一等證狀ヲ授與スルコトヲ得
第二十四條 證狀ヲ授與シタル者ニハ之ヲ表彰スヘキ臂章ヲ付與ス
第二十五條 掌機證狀ヲ有スル下士卒ヲ掌機兵、掌電機證狀ヲ有スル下士卒ヲ掌電機兵、掌工證狀ヲ有スル下士卒ヲ掌工兵ト稱ス
第二十六條 海軍大臣ハ必要ト認ムルトキハ證狀ノ有效期間ヲ限定スルコトヲ得
第二十七條 校長ハ學生中不適當ト認ムル者アルトキハ之ヲ海軍敎育本部長ニ禀申ス海軍敎育本部長至當ト認ムルトキハ之ヲ海軍大臣ニ具申ス海軍大臣ハ之ニ退學ヲ命スルコトヲ得
校長ハ練習生中不適當ト認ムル者ニ退學ヲ命スルコトヲ得
第二十八條 證狀ヲ有スル者ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ其ノ證狀ヲ褫奪ス
一 怠慢ニシテ實務ノ成績不良ナル者
二 品行不正ニシテ改悛ノ見込ナキ者
三 禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者
第二十九條 校長ハ海軍敎育本部長ノ認可ヲ受ケ學生及練習生ヲ軍艦、海軍諸學校又ハ海軍工廠等ニ派遣シ修學セシムルコトヲ得
前項ニ依リ派遣セラレタル學生及練習生ハ其ノ修業ニ關シ當該艦長又ハ廳長ノ指揮ヲ受ク
第三十條 海軍大臣ハ戰時又ハ時變ニ際シ必要ト認ムルトキハ學生及練習生ヲ退學セシムルコトヲ得
第三十一條 海軍大臣ハ海軍豫備員及海軍豫備員志願者ヲシテ海軍工機學校ニ於テ必要ノ敎授ヲ受ケシムルコトヲ得
第三十二條 海軍大臣ハ海軍工機學校ニ臨時講習科ヲ設ケ海軍佐尉官機關佐尉官兵曹長機關兵曹長船匠長上等兵曹上等機關兵曹船匠師及下士卒ニ必要ノ講習ヲ爲サシムルコトヲ得
附 則
第三十三條 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍機關術練習所條例ハ之ヲ廢止ス
第三十四條 海軍機關術練習所條例ニ依リ機關術敎員適任證書ヲ有スル者ハ本令ノ高等科一等掌機證狀ヲ、機關工術專科證書ヲ有スル者ハ本令ノ普通科一等掌機證狀ヲ、又一等若ハ二等船匠工證狀ヲ有スル者ハ本令ノ一等若ハ二等船匠證狀ヲ、海軍水雷術練習所條例ニ依リ一等若ハ二等水雷工證狀ヲ有スル者ハ本令ノ普通科一等若ハ二等掌電機證狀ヲ授與セラレタル者ト看做ス
第三十五條 海軍機關術練習所條例ニ依リ授與シタル掌機證狀ハ授與ノ日ヨリ起算シテ四箇年間、船匠術敎員適任證書ハ授與ノ日ヨリ起算シテ三箇年間仍其ノ效力ヲ有ス
第三十六條 當分ノ內本令施行ノ際現ニ掌機證狀ヲ有スル海軍機關兵曹及機關兵又ハ機關工術專科證書ヲ有スル海軍機關兵曹ハ卒業後ノ服役年限ニ關係ナク各之ヲ普通科掌機練習生又ハ掌工練習生ニ選拔スルコトヲ得
當分ノ內海軍三等機關兵曹ヲ普通科掌機練習生又ハ普通科掌電機練習生ニ選拔スルコトヲ得
第三十七條 本令施行ノ際現ニ海軍機關術練習所ニ在學スル機關術敎員ト爲スヘキ練習生ハ之ヲ高等科掌機練習生、機關工術專科ノ實修ヲ爲スヘキ練習生及掌機兵ト爲スヘキ練習生ハ之ヲ普通科掌機練習生、船匠工ト爲スヘキ練習生ハ之ヲ船匠練習生ト看做シ海軍水雷術練習所ニ在學スル水雷工ト爲スヘキ練習生ハ之ヲ普通科掌電機練習生ト看做ス
朕海軍工機学校条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 斎藤実
勅令第百三十七号
海軍工機学校条例
第一条 海軍工機学校ハ機関術其ノ他ノ技術工芸ヲ教授シ且其ノ改良進歩ヲ図ル所トス
第二条 海軍工機学校ノ教育綱領ハ海軍大臣ノ認可ヲ経テ海軍教育本部長之ヲ定ム
第三条 海軍工機学校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
副官
教官
分隊長
軍医長
主計長
前項職員ノ外海軍工機学校ニ海軍機関尉官軍医及主計ヲ置ク
第四条 校長ハ海軍教育本部長ニ隷シ軍紀風紀ヲ維持シ校務ヲ総理ス
第五条 副官ハ校長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
第六条 教官ハ校長ノ命ヲ承ケ教授ヲ担任シ且機関術其ノ他ノ技術工芸ノ研究調査ニ関スルコトヲ掌ル
首席ノ教官ハ前項ノ外校長ヲ輔佐シ教務ヲ監理シ校内ノ定則ヲ維持シ校長事故アルトキ其ノ職務ヲ代理ス
第七条 分隊長ハ校長ノ命ヲ承ケ隊員ノ紀律ヲ維持シ之ヲ董督訓練ス
第八条 軍医長ハ校長ノ命ヲ承ケ医務及衛生ニ関スルコトヲ掌ル
第九条 主計長ハ校長ノ命ヲ承ケ会計及給与ニ関スルコトヲ掌ル
第十条 第三条第二項ニ掲クル機関尉官ハ校長ノ指定ニ依リ教官又ハ分隊長ニ属シ其ノ命ヲ承ケ服務ス
第十一条 第三条第二項ニ掲クル軍医ハ軍医長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十二条 第三条第二項ニ掲クル主計ハ主計長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十三条 校長ハ部下ノ職員闕員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキ他ノ部下職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第十四条 海軍工機学校ニ第三条ニ掲クル職員ノ外海軍機関兵曹長船匠長准士官下士卒及判任文官ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十五条 海軍工機学校ニ於テ修習スル准士官以上ヲ海軍工機学校学生ト称シ下士卒ヲ海軍工機学校練習生ト称ス
第十六条 海軍工機学校学生ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ニ就キ海軍大臣之ヲ命ス
一 海軍機関中尉又ハ実役停年一箇年以上ヲ経タル海軍機関少尉
二 特ニ機関術又ハ其ノ他ノ技術工芸ヲ修習セシムル必要アルカ又ハ其ノ修習ヲ志願スル海軍機関佐尉官機関兵曹長船匠長上等機関兵曹及船匠師
第十七条 海軍工機学校練習生ハ之ヲ左ノ六種ニ区別ス
一 普通科掌機練習生
二 高等科掌機練習生
三 普通科掌電機練習生
四 高等科掌電機練習生
五 掌工練習生
六 船匠練習生
第十八条 普通科掌機練習生及普通科掌電機練習生ハ海軍一二等機関兵及進級停年ヲ超過シタル海軍三等機関兵ニシテ左ノ諸号ニ適合スル者ノ中ヨリ之ヲ選抜ス
一 身体強健視聴力完全ニシテ品行方正ナル者
二 掌機兵又ハ掌電機兵ト為スニ適当ナル技能学力ヲ有スト認ムル者
三 卒業後四箇年以上現役ニ服スヘキ者又ハ服スヘキコトヲ誓約スル者
第十九条 高等科掌機練習生ハ普通科一等掌機証状ヲ有スル海軍機関兵曹、高等科掌電機練習生ハ普通科一等掌電機証状ヲ有スル海軍機関兵曹ニシテ各左ノ諸号ニ適合スル者ノ中ヨリ之ヲ選抜ス
一 身体強健視聴力完全ニシテ品行方正ナル者
二 将来機関術教員ノ職ニ充テ又ハ掌機、掌電機ノ要務ヲ執ラシムルニ適当ナル技能学力ヲ有スト認ムル者
三 普通科一等掌機証状又ハ普通科一等掌電機証状ヲ授与シタル日ヨリ一箇年以上勤務ニ服シタル者
四 卒業後三箇年以上現役ニ服スヘキ者又ハ服スヘキコトヲ誓約スル者
第二十条 掌工練習生ハ海軍一等機関兵以下三等機関兵以上及進級停年ヲ超過シタル海軍四等機関兵ニシテ左ノ諸号ニ適合スル者ノ中ヨリ之ヲ選抜ス
一 身体強健視聴力完全ニシテ品行方正ナル者
二 掌工兵ト為スニ適当ナル技能ヲ有スト認ムル者
三 卒業後四箇年以上現役ニ服スヘキ者又ハ服スヘキコトヲ誓約スル者
第二十一条 船匠練習生ハ海軍三等船匠手以下二等木工以上及進級停年ヲ超過シタル海軍三等木工ニシテ左ノ諸号ニ適合スル者ノ中ヨリ之ヲ選抜ス
一 身体強健視聴力完全ニシテ品行方正ナル者
二 船匠術ノ実修ヲ為スニ適当ナル技能学力ヲ有スト認ムル者
三 卒業後四箇年以上現役ニ服スヘキ者又ハ服スヘキコトヲ誓約スル者
第二十二条 海軍工機学校学生卒業シタルトキハ之ニ修業証書ヲ授与ス
第二十三条 海軍工機学校練習生卒業シタルトキハ左ノ区別ニ従ヒ之ニ証状ヲ授与ス
普通科掌機練習生ハ 普通科掌機証状
高等科掌機練習生ハ 高等科掌機証状
普通科掌電機練習生ハ 普通科掌電機証状
高等科掌電機練習生ハ 高等科掌電機証状
掌工練習生ハ 掌工証状
船匠練習生ハ 船匠証状
証状ハ卒業ノ成績ニ依リ各之ヲ二等ニ分ツ
二等証状ヲ有スル者ニシテ二箇年以上ヲ経過シ実務ノ成績優等ト認ムル者ニハ一等証状ヲ授与スルコトヲ得
第二十四条 証状ヲ授与シタル者ニハ之ヲ表彰スヘキ臂章ヲ付与ス
第二十五条 掌機証状ヲ有スル下士卒ヲ掌機兵、掌電機証状ヲ有スル下士卒ヲ掌電機兵、掌工証状ヲ有スル下士卒ヲ掌工兵ト称ス
第二十六条 海軍大臣ハ必要ト認ムルトキハ証状ノ有効期間ヲ限定スルコトヲ得
第二十七条 校長ハ学生中不適当ト認ムル者アルトキハ之ヲ海軍教育本部長ニ禀申ス海軍教育本部長至当ト認ムルトキハ之ヲ海軍大臣ニ具申ス海軍大臣ハ之ニ退学ヲ命スルコトヲ得
校長ハ練習生中不適当ト認ムル者ニ退学ヲ命スルコトヲ得
第二十八条 証状ヲ有スル者ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ証状ヲ褫奪ス
一 怠慢ニシテ実務ノ成績不良ナル者
二 品行不正ニシテ改悛ノ見込ナキ者
三 禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者
第二十九条 校長ハ海軍教育本部長ノ認可ヲ受ケ学生及練習生ヲ軍艦、海軍諸学校又ハ海軍工廠等ニ派遣シ修学セシムルコトヲ得
前項ニ依リ派遣セラレタル学生及練習生ハ其ノ修業ニ関シ当該艦長又ハ庁長ノ指揮ヲ受ク
第三十条 海軍大臣ハ戦時又ハ時変ニ際シ必要ト認ムルトキハ学生及練習生ヲ退学セシムルコトヲ得
第三十一条 海軍大臣ハ海軍予備員及海軍予備員志願者ヲシテ海軍工機学校ニ於テ必要ノ教授ヲ受ケシムルコトヲ得
第三十二条 海軍大臣ハ海軍工機学校ニ臨時講習科ヲ設ケ海軍佐尉官機関佐尉官兵曹長機関兵曹長船匠長上等兵曹上等機関兵曹船匠師及下士卒ニ必要ノ講習ヲ為サシムルコトヲ得
附 則
第三十三条 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍機関術練習所条例ハ之ヲ廃止ス
第三十四条 海軍機関術練習所条例ニ依リ機関術教員適任証書ヲ有スル者ハ本令ノ高等科一等掌機証状ヲ、機関工術専科証書ヲ有スル者ハ本令ノ普通科一等掌機証状ヲ、又一等若ハ二等船匠工証状ヲ有スル者ハ本令ノ一等若ハ二等船匠証状ヲ、海軍水雷術練習所条例ニ依リ一等若ハ二等水雷工証状ヲ有スル者ハ本令ノ普通科一等若ハ二等掌電機証状ヲ授与セラレタル者ト看做ス
第三十五条 海軍機関術練習所条例ニ依リ授与シタル掌機証状ハ授与ノ日ヨリ起算シテ四箇年間、船匠術教員適任証書ハ授与ノ日ヨリ起算シテ三箇年間仍其ノ効力ヲ有ス
第三十六条 当分ノ内本令施行ノ際現ニ掌機証状ヲ有スル海軍機関兵曹及機関兵又ハ機関工術専科証書ヲ有スル海軍機関兵曹ハ卒業後ノ服役年限ニ関係ナク各之ヲ普通科掌機練習生又ハ掌工練習生ニ選抜スルコトヲ得
当分ノ内海軍三等機関兵曹ヲ普通科掌機練習生又ハ普通科掌電機練習生ニ選抜スルコトヲ得
第三十七条 本令施行ノ際現ニ海軍機関術練習所ニ在学スル機関術教員ト為スヘキ練習生ハ之ヲ高等科掌機練習生、機関工術専科ノ実修ヲ為スヘキ練習生及掌機兵ト為スヘキ練習生ハ之ヲ普通科掌機練習生、船匠工ト為スヘキ練習生ハ之ヲ船匠練習生ト看做シ海軍水雷術練習所ニ在学スル水雷工ト為スヘキ練習生ハ之ヲ普通科掌電機練習生ト看做ス