(海軍工機学校条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十八號
公布年月日: 明治42年11月27日
法令の形式: 勅令
朕海軍工機學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十一月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第三百二十八號
海軍工機學校條例中左ノ通改正ス
第十六條中「海軍大臣之ヲ命ス」ヲ「機關官ニ在リテハ海軍大臣、機關兵曹長船匠長上等機關兵曹及船匠師ニ在リテハ在籍鎭守府司令長官之ヲ命ス」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十二年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍工機学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十一月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第三百二十八号
海軍工機学校条例中左ノ通改正ス
第十六条中「海軍大臣之ヲ命ス」ヲ「機関官ニ在リテハ海軍大臣、機関兵曹長船匠長上等機関兵曹及船匠師ニ在リテハ在籍鎮守府司令長官之ヲ命ス」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十二年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス