(海軍工機学校条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十二號
公布年月日: 明治42年10月26日
法令の形式: 勅令
朕海軍工機學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第三百十二號
海軍工機學校條例中左ノ通改正ス
第二十條 掌工練習生ハ海軍一等機關兵以下三等機關兵以上ニシテ左記第一第二第三號又ハ第一第二第四號ニ適合スル者ノ中ヨリ之ヲ選拔ス
一 身體强健視聽力完全ニシテ品行方正ナル者
二 掌工兵ト爲スニ適當ナル技能ヲ有スト認ムル者
三 卒業後四箇年以上現役ニ服スヘキ者又ハ服スヘキコトヲ誓約スル者
四 工業伎倆ノ素養優等ニシテ卒業後二箇年以上現役ニ服スヘキ者又ハ服スヘキコトヲ誓約スル者
第二十三條第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ第二十條第四號ニ該當スル掌工練習生卒業シタルトキハ之ニ二等證狀ヲ授與ス
朕海軍工機学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第三百十二号
海軍工機学校条例中左ノ通改正ス
第二十条 掌工練習生ハ海軍一等機関兵以下三等機関兵以上ニシテ左記第一第二第三号又ハ第一第二第四号ニ適合スル者ノ中ヨリ之ヲ選抜ス
一 身体強健視聴力完全ニシテ品行方正ナル者
二 掌工兵ト為スニ適当ナル技能ヲ有スト認ムル者
三 卒業後四箇年以上現役ニ服スヘキ者又ハ服スヘキコトヲ誓約スル者
四 工業伎倆ノ素養優等ニシテ卒業後二箇年以上現役ニ服スヘキ者又ハ服スヘキコトヲ誓約スル者
第二十三条第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ第二十条第四号ニ該当スル掌工練習生卒業シタルトキハ之ニ二等証状ヲ授与ス