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(製鉄所、農林省又ハ水産講習所所属船舶乗組員ニ食卓料及航海日当ヲ支給スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十五號
公布年月日: 昭和4年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(農商省、水産講習所又ハ水産試験場所属船舶乗組員ニ食卓料及航海日当ヲ支給スルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十年勅令第百十五號製鐵所、農林省又ハ水產講習所所屬船舶乘組員ニ食卓料及航海日當ヲ支給スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
農林大臣 山本悌二郞
勅令第二十五號
明治四十年勅令第百十五號中左ノ通改正ス
第一條中「農商務省」ヲ「農林省」ニ改メ「水產講習所」ノ下ニ「又ハ水產試驗場」ヲ加フ
第三條中「農商務大臣」ヲ「所管大臣」ニ改ム
別表中「水產講習所奏任敎官」ヲ「水產講習所奏任職員、水產試驗場奏任職員」ニ、「水產講習所判任敎官」ヲ「水產講習所判任職員、水產試驗場判任職員」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十年勅令第百十五号製鉄所、農林省又ハ水産講習所所属船舶乗組員ニ食卓料及航海日当ヲ支給スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
農林大臣 山本悌二郎
勅令第二十五号
明治四十年勅令第百十五号中左ノ通改正ス
第一条中「農商務省」ヲ「農林省」ニ改メ「水産講習所」ノ下ニ「又ハ水産試験場」ヲ加フ
第三条中「農商務大臣」ヲ「所管大臣」ニ改ム
別表中「水産講習所奏任教官」ヲ「水産講習所奏任職員、水産試験場奏任職員」ニ、「水産講習所判任教官」ヲ「水産講習所判任職員、水産試験場判任職員」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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