(製鉄所所属、農商務省所属及水産講習所所属船舶乗組員ニ食卓料及航海日当ヲ支給スルノ件中加除ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十八號
公布年月日: 大正12年6月7日
法令の形式: 勅令
朕明治四十年勅令第百十五號製鐵所所屬、農商務省所屬及水產講習所所屬船舶乘組員ニ食卓料及航海日當ヲ支給スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年六月六日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
農商務大臣 荒井賢太郞
勅令第二百九十八號
明治四十年勅令第百十五號中左ノ通改正ス
第二條 削除
第三條中「事務員」ノ下ニ「、無線電信通信從事者」ヲ加フ
別表職員ノ欄中「機關長」ノ次ニ「臘虎膃肭獸保護ノ事務ニ從事スル奏任職員」ヲ、「事務員、」ノ下ニ「無線電信通信從事者、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十年勅令第百十五号製鉄所所属、農商務省所属及水産講習所所属船舶乗組員ニ食卓料及航海日当ヲ支給スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年六月六日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
農商務大臣 荒井賢太郎
勅令第二百九十八号
明治四十年勅令第百十五号中左ノ通改正ス
第二条 削除
第三条中「事務員」ノ下ニ「、無線電信通信従事者」ヲ加フ
別表職員ノ欄中「機関長」ノ次ニ「臘虎膃肭獣保護ノ事務ニ従事スル奏任職員」ヲ、「事務員、」ノ下ニ「無線電信通信従事者、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス