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法令データベース
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(樺太庁ニ於ケル技師属技手増置並嘱託員雇員使用ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十九號
公布年月日: 明治41年4月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(樺太庁ニ於ケル技師属技手増置並ニ嘱託員使用ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十年勅令第五十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第七十九號
明治四十年勅令第五十八號中「五十六人」ヲ「六十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十年勅令第五十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第七十九号
明治四十年勅令第五十八号中「五十六人」ヲ「六十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革