日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(樺太庁ニ於ケル技師及技手増置並ニ嘱託員雇員使用ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十九號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(樺太庁ニ於ケル技師属技手増置並ニ嘱託員使用ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十年勅令第五十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百十九號
明治四十年勅令第五十八號中「五人」ヲ「四人」ニ、「六十六人」ヲ「四十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十年勅令第五十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百十九号
明治四十年勅令第五十八号中「五人」ヲ「四人」ニ、「六十六人」ヲ「四十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革