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(樺太庁医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十一號
公布年月日: 明治44年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
樺太庁医院官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第七十一號
樺太廳醫院官制中左ノ通改正ス
第二條中「一人奏任」ヲ削リ「院長」ノ次ニ「醫長二人奏任」ヲ加ヘ「六人」ヲ「八人」ニ、「一人判任」ヲ「三人判任」ニ改ム
第三條中「院長ハ」ノ下ニ「醫長ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ加フ
第四條中「醫員」ヲ「醫長、醫員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第七十一号
樺太庁医院官制中左ノ通改正ス
第二条中「一人奏任」ヲ削リ「院長」ノ次ニ「医長二人奏任」ヲ加ヘ「六人」ヲ「八人」ニ、「一人判任」ヲ「三人判任」ニ改ム
第三条中「院長ハ」ノ下ニ「医長ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ加フ
第四条中「医員」ヲ「医長、医員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革