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(樺太庁医院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十三號
公布年月日: 大正5年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁医院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳醫院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第六十三號
樺太廳醫院官制中左ノ通改正ス
第二條中「醫院ニ」ヲ「醫院ニハ通シテ」ニ、「二人」ヲ「三人」ニ、「十二人」ヲ「十一人」ニ改ム
第六條
醫院ノ名稱及位置ハ樺太廳長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第六十三号
樺太庁医院官制中左ノ通改正ス
第二条中「医院ニ」ヲ「医院ニハ通シテ」ニ、「二人」ヲ「三人」ニ、「十二人」ヲ「十一人」ニ改ム
第六条
医院ノ名称及位置ハ樺太庁長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革