帝国鉄道庁官制
法令番号: 勅令第二十六號
公布年月日: 明治40年3月12日
法令の形式: 勅令
朕帝國鐵道廳官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
遞信大臣 山縣伊三郞
勅令第二十六號
帝國鐵道廳官制
第一條 帝國鐵道廳ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ國有鐵道ノ建設、保存及運輸竝附帶ノ業務ヲ掌ル
第二條 帝國鐵道廳ニ左ノ職員ヲ置ク
總裁 一人 勅任
副總裁 一人 勅任
技監 一人 勅任
理事 專任六人 勅任
參事 專任四十人 奏任
主事 專任四十人 奏任
主事補 專任二十六人 奏任
技師 專任百六十四人 內八人ハ勅任ト爲スコトヲ得
書記 專任三千五百五十三人 判任
技手 專任千五十九人
理事ハ奏任ト爲スコトヲ得此ノ場合ニ於ケル官等ハ高等官三等トス
第三條 總裁ハ遞信大臣ノ命ヲ承ケ廳中一切ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第四條 副總裁ハ總裁ヲ補佐シ總裁事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第五條 技監ハ技術ニ關スル事務ヲ掌理ス
第六條 理事ハ上官ノ命ヲ承ケ部局ノ事務ヲ掌理ス
第七條 參事、主事及主事補ハ部局所ニ分屬シ上官ノ指揮ヲ承ケ各部局所ノ事務ヲ掌ル
第八條 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第九條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十一條 帝國鐵道廳ニ左ノ五部一所ヲ置ク
總務部
建設部
工務部
運輸部
計理部
鐵道調査所
總務部長ハ副總裁ヲ以テ之ニ充ツ
各部所事務ノ分掌ハ遞信大臣之ヲ定ム
第十二條 遞信大臣ハ地方ニ帝國鐵道管理局ヲ置キ帝國鐵道廳ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第十三條 遞信大臣ハ前條ノ外必要ニ應シ地方ニ事務取扱ノ部所ヲ置クコトヲ得
第十四條 遞信大臣ハ帝國鐵道廳職員ニ命シテ遞信省鐵道局ノ事務ヲ補助セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
鐵道作業局官制ハ之ヲ廢止ス
朕帝国鉄道庁官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
逓信大臣 山県伊三郎
勅令第二十六号
帝国鉄道庁官制
第一条 帝国鉄道庁ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ国有鉄道ノ建設、保存及運輸並附帯ノ業務ヲ掌ル
第二条 帝国鉄道庁ニ左ノ職員ヲ置ク
総裁 一人 勅任
副総裁 一人 勅任
技監 一人 勅任
理事 専任六人 勅任
参事 専任四十人 奏任
主事 専任四十人 奏任
主事補 専任二十六人 奏任
技師 専任百六十四人 内八人ハ勅任ト為スコトヲ得
書記 専任三千五百五十三人 判任
技手 専任千五十九人
理事ハ奏任ト為スコトヲ得此ノ場合ニ於ケル官等ハ高等官三等トス
第三条 総裁ハ逓信大臣ノ命ヲ承ケ庁中一切ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第四条 副総裁ハ総裁ヲ補佐シ総裁事故アルトキハ其ノ職務ヲ代理ス
第五条 技監ハ技術ニ関スル事務ヲ掌理ス
第六条 理事ハ上官ノ命ヲ承ケ部局ノ事務ヲ掌理ス
第七条 参事、主事及主事補ハ部局所ニ分属シ上官ノ指揮ヲ承ケ各部局所ノ事務ヲ掌ル
第八条 技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第九条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十一条 帝国鉄道庁ニ左ノ五部一所ヲ置ク
総務部
建設部
工務部
運輸部
計理部
鉄道調査所
総務部長ハ副総裁ヲ以テ之ニ充ツ
各部所事務ノ分掌ハ逓信大臣之ヲ定ム
第十二条 逓信大臣ハ地方ニ帝国鉄道管理局ヲ置キ帝国鉄道庁ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第十三条 逓信大臣ハ前条ノ外必要ニ応シ地方ニ事務取扱ノ部所ヲ置クコトヲ得
第十四条 逓信大臣ハ帝国鉄道庁職員ニ命シテ逓信省鉄道局ノ事務ヲ補助セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
鉄道作業局官制ハ之ヲ廃止ス