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法令データベース
本データベースについて
(帝国鉄道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十號
公布年月日: 明治41年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
帝国鉄道庁官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國鐵道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
遞信大臣 子爵 堀田正養
勅令第七十號
帝國鐵道廳官制中左ノ通改正ス
第二條中「六人」ヲ「八人」ニ、「四十人」ヲ「五十八人」ニ、「四十三人」ヲ「六十五人」ニ、「二十七人」ヲ「四十人」ニ、「二百三十人內九人ハ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「三百二十一人內十二人ハ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「三千五百五十三人」ヲ「五千二百五十八人」ニ、「千三百三十八人」ヲ「二千七百七十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国鉄道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
逓信大臣 子爵 堀田正養
勅令第七十号
帝国鉄道庁官制中左ノ通改正ス
第二条中「六人」ヲ「八人」ニ、「四十人」ヲ「五十八人」ニ、「四十三人」ヲ「六十五人」ニ、「二十七人」ヲ「四十人」ニ、「二百三十人内九人ハ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「三百二十一人内十二人ハ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「三千五百五十三人」ヲ「五千二百五十八人」ニ、「千三百三十八人」ヲ「二千七百七十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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