(帝国鉄道庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十八號
公布年月日: 明治40年7月18日
法令の形式: 勅令
朕帝國鐵道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
遞信大臣 山縣伊三郞
勅令第二百七十八號
帝國鐵道廳官制中左ノ通改正ス
第二條中「主事 專任四十人」ヲ「主事 專任四十三人」ニ、「二十六人」ヲ「二十七人」ニ、「百六十四人」ヲ「二百三十人」ニ、「內八人」ヲ「內九人」ニ、「千五十九人」ヲ「千三百三十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国鉄道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
逓信大臣 山県伊三郎
勅令第二百七十八号
帝国鉄道庁官制中左ノ通改正ス
第二条中「主事 専任四十人」ヲ「主事 専任四十三人」ニ、「二十六人」ヲ「二十七人」ニ、「百六十四人」ヲ「二百三十人」ニ、「内八人」ヲ「内九人」ニ、「千五十九人」ヲ「千三百三十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス