朝鮮総督府、関東庁、樺太などに勤務する内地人の警部補、巡査、看守、判任官待遇の消防手及び女監取締に対し、台湾の例に倣い、退隠料及び遺族扶助料の計算において1ヶ月につき0.5ヶ月の加算を行うことを提案する。これは、これらの地域が内地とは事情が異なることから、待遇面での優遇措置が必要と判断したためである。既に台湾で同様の制度が実施されており、政府としても必要性を認めての提案である。
参照した発言: 第23回帝国議会 衆議院 本会議 第17号