(朝鮮総督府、関東庁及樺太等在勤内地人タル警部補、巡査、看守、判任官ノ待遇ヲ受クル消防手及女監取締ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四十九號
公布年月日: 明治40年5月15日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル統監府、關東都督府及樺太等在勤巡査、看守及女監取締ノ退隱料及遺族扶助料ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 松田正久
內務大臣 原敬
外務大臣 子爵 林董
法律第四十九號
明治三十五年法律第二十九號第一條ノ規定ハ別ニ勅令ヲ以テ定ムルモノヲ除クノ外統監府及關東都督府竝其ノ所屬官署ニ在勤スル巡査、看守及女監取締ニ之ヲ準用ス樺太ニ在勤スル者ニ付亦同シ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ノ規定ハ統監府及其ノ所屬官署ニ在勤スル者ニ關シテハ明治三十九年二月以降、關東都督府及其ノ所屬官署ニ在勤スル者ニ關シテハ明治三十九年九月以降ノ在職月數ニモ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル統監府、関東都督府及樺太等在勤巡査、看守及女監取締ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
司法大臣 松田正久
内務大臣 原敬
外務大臣 子爵 林董
法律第四十九号
明治三十五年法律第二十九号第一条ノ規定ハ別ニ勅令ヲ以テ定ムルモノヲ除クノ外統監府及関東都督府並其ノ所属官署ニ在勤スル巡査、看守及女監取締ニ之ヲ準用ス樺太ニ在勤スル者ニ付亦同シ
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ノ規定ハ統監府及其ノ所属官署ニ在勤スル者ニ関シテハ明治三十九年二月以降、関東都督府及其ノ所属官署ニ在勤スル者ニ関シテハ明治三十九年九月以降ノ在職月数ニモ之ヲ適用ス