明治40年法律第48号により、統監府・関東都督府及びその所属官署に在勤する判任官以上の官吏に対し、3年以上在勤の場合は1年を1年半として計算し、恩給年限を短縮する特典を与えていた。しかし統監府が朝鮮総督府に改組されたことで、この規定が適用できなくなったため、「統監府」を「朝鮮総督府」に、「判任官以上」を「内地人たる判任官」に改正し、朝鮮総督府在勤の内地人官吏にも特典を適用できるようにするものである。また、統監府時代から総督府設置後に退官した者にも遡って適用できるよう、統監府等での在職を総督府での在職とみなす規定を設けた。さらに、鉄道関係部署の移管に対応するため、韓国・朝鮮両鉄道管理局での在職も含めることとした。
参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 明治四十年法律第四十八号中改正法律案外一件委員会 第2号