(統監府、関東都督府及樺太等在勤巡査、看守及女監取締ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第66号
公布年月日: 明治44年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

明治40年法律第48号により、統監府・関東都督府及びその所属官署に在勤する判任官以上の官吏に対し、3年以上在勤の場合は1年を1年半として計算し、恩給年限を短縮する特典を与えていた。しかし統監府が朝鮮総督府に改組されたことで、この規定が適用できなくなったため、「統監府」を「朝鮮総督府」に、「判任官以上」を「内地人たる判任官」に改正し、朝鮮総督府在勤の内地人官吏にも特典を適用できるようにするものである。また、統監府時代から総督府設置後に退官した者にも遡って適用できるよう、統監府等での在職を総督府での在職とみなす規定を設けた。さらに、鉄道関係部署の移管に対応するため、韓国・朝鮮両鉄道管理局での在職も含めることとした。

参照した発言:
第27回帝国議会 衆議院 明治四十年法律第四十八号中改正法律案外一件委員会 第2号

審議経過

第27回帝国議会

衆議院
(明治44年2月21日)
(明治44年3月9日)
貴族院
(明治44年3月11日)
(明治44年3月16日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十年法律第四十九號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第六十六號
明治四十年法律第四十九號中「統監府」ヲ「朝鮮總督府」ニ、「巡査」ヲ「內地人タル警部補、巡査」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行前退官又ハ退職シタル者ニモ之ヲ適用ス
本法ハ本法施行前ノ警部補ノ在職月數ニモ之ヲ適用ス
統監府及其ノ所屬官署ニ於ケル在職ハ朝鮮總督府及其ノ所屬官署ニ於ケル在職ト看做ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治四十年法律第四十九号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第六十六号
明治四十年法律第四十九号中「統監府」ヲ「朝鮮総督府」ニ、「巡査」ヲ「内地人タル警部補、巡査」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行前退官又ハ退職シタル者ニモ之ヲ適用ス
本法ハ本法施行前ノ警部補ノ在職月数ニモ之ヲ適用ス
統監府及其ノ所属官署ニ於ケル在職ハ朝鮮総督府及其ノ所属官署ニ於ケル在職ト看做ス