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(統監府、関東都督府及樺太等在勤巡査、看守及女監取締ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第六十六號
公布年月日: 明治44年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(朝鮮総督府、関東庁及樺太等在勤内地人タル警部補、巡査、看守、判任官ノ待遇ヲ受クル消防手及女監取締ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十年法律第四十九號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第六十六號
明治四十年法律第四十九號中「統監府」ヲ「朝鮮總督府」ニ、「巡査」ヲ「內地人タル警部補、巡査」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行前退官又ハ退職シタル者ニモ之ヲ適用ス
本法ハ本法施行前ノ警部補ノ在職月數ニモ之ヲ適用ス
統監府及其ノ所屬官署ニ於ケル在職ハ朝鮮總督府及其ノ所屬官署ニ於ケル在職ト看做ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治四十年法律第四十九号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第六十六号
明治四十年法律第四十九号中「統監府」ヲ「朝鮮総督府」ニ、「巡査」ヲ「内地人タル警部補、巡査」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行前退官又ハ退職シタル者ニモ之ヲ適用ス
本法ハ本法施行前ノ警部補ノ在職月数ニモ之ヲ適用ス
統監府及其ノ所属官署ニ於ケル在職ハ朝鮮総督府及其ノ所属官署ニ於ケル在職ト看做ス
本文
詳細・沿革