朝鮮京城は朝鮮における政治経済の中心地であることから、消防設備の改善を図るため、朝鮮総督府地方官官制を改正し、消防手に判任官の待遇を与えることとした。これに伴い、これらの消防手に対して巡査看守と同様に、明治35年法律第29号第1号の規定を準用し、退隠料及び遺族扶助料法の勤続年数を加算する必要があるため、本改正案を提出することとした。
参照した発言: 第45回帝国議会 衆議院 本会議 第21号