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(朝鮮総督府関東庁及樺太等在勤警部補巡査看守及女監取締ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第二十八號
公布年月日: 大正11年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(朝鮮総督府、関東庁及樺太等在勤内地人タル警部補、巡査、看守、判任官ノ待遇ヲ受クル消防手及女監取締ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十年法律第四十九號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
法律第二十八號
明治四十年法律第四十九號中左ノ通改正ス
「關東都督府」ヲ「關東廳」ニ、「看守及女監取締」ヲ「看守、判任官ノ待遇ヲ受クル消防手及女監取締」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行前ニ於ケル判任官ノ待遇ヲ受クル消防手ノ在職月數ニモ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治四十年法律第四十九号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
法律第二十八号
明治四十年法律第四十九号中左ノ通改正ス
「関東都督府」ヲ「関東庁」ニ、「看守及女監取締」ヲ「看守、判任官ノ待遇ヲ受クル消防手及女監取締」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行前ニ於ケル判任官ノ待遇ヲ受クル消防手ノ在職月数ニモ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革