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(国庫出納上一銭未満ノ端数計算ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第三十八號
公布年月日: 明治41年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(国庫出納上一銭未満ノ端数計算ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十年法律第三十一號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 松田正久
內務大臣 原敬
法律第三十八號
明治四十年法律第三十一號中左ノ通改正ス
第三條
地租ノ稅額ニ付テハ前二條ノ規定ヲ適用セス其ノ稅額及每納期ノ分納額ニ一錢未滿ノ端數アルトキハ之ヲ五厘トシテ計算ス
第四條
國庫ノ收入金又ハ仕拂金ニシテ其ノ金額一錢未滿ノモノハ之ヲ五厘トシテ計算ス
國庫ノ收入金ニシテ收入印紙又ハ郵便切手ヲ以テ納メシムルモノニ付テハ第一條及前項ノ規定ヲ適用セス
一筆ノ土地ノ地價ニシテ其ノ全額一錢未滿ノモノハ切上ケテ一錢トス
前三項ノ外國庫ノ收入及仕拂上本法ノ規定ヲ適用セサルモノハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治四十年法律第三十一号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 松田正久
内務大臣 原敬
法律第三十八号
明治四十年法律第三十一号中左ノ通改正ス
第三条
地租ノ税額ニ付テハ前二条ノ規定ヲ適用セス其ノ税額及毎納期ノ分納額ニ一銭未満ノ端数アルトキハ之ヲ五厘トシテ計算ス
第四条
国庫ノ収入金又ハ仕払金ニシテ其ノ金額一銭未満ノモノハ之ヲ五厘トシテ計算ス
国庫ノ収入金ニシテ収入印紙又ハ郵便切手ヲ以テ納メシムルモノニ付テハ第一条及前項ノ規定ヲ適用セス
一筆ノ土地ノ地価ニシテ其ノ全額一銭未満ノモノハ切上ケテ一銭トス
前三項ノ外国庫ノ収入及仕払上本法ノ規定ヲ適用セサルモノハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ明治四十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革