明治40年に制定された国庫出納上の端数計算に関する法律について、納税者の利便性向上を目的として一厘単位での計算を定めたが、実施後に各方面から不便との報告があった。主な原因は一厘銭の不足であり、年々減少傾向にある。貨幣法上で認められていない一厘銭を新たに鋳造することもできないため、法律の実行上の欠陥を補うべく、五厘を基準とする整理方式への改正を提案するものである。
参照した発言: 第24回帝国議会 衆議院 本会議 第12号