(旅順港規則制定及該規則違反者罰則ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十號
公布年月日: 昭和9年12月26日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治三十九年勅令第二百六十三號旅順港規則制定及該規則違反者罰則ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
海軍大臣 大角岑生
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第三百九十號
明治三十九年勅令第二百六十三號中左ノ通改正ス
「拓務大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治三十九年勅令第二百六十三号旅順港規則制定及該規則違反者罰則ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
海軍大臣 大角岑生
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第三百九十号
明治三十九年勅令第二百六十三号中左ノ通改正ス
「拓務大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス