日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(旅順港規則制定及該規則違反者罰則ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十九號
公布年月日: 昭和4年6月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(旅順港規則制定及該規則違反者罰則ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治三十九年勅令第二百六十三號旅順港規則制定及該規則違反者罰則ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第百六十九號
明治三十九年勅令第二百六十三號中左ノ通改正ス
「內閣總理大臣」ヲ「拓務大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治三十九年勅令第二百六十三号旅順港規則制定及該規則違反者罰則ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第百六十九号
明治三十九年勅令第二百六十三号中左ノ通改正ス
「内閣総理大臣」ヲ「拓務大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革