(横浜正金銀行ノ関東州及清国ニ於ケル銀行券ノ発行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百四十七號
公布年月日: 明治39年9月15日
法令の形式: 勅令
朕橫濱正金銀行ノ關東州及淸國ニ於ケル銀行券ノ發行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年九月十四日
外務大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第二百四十七號
第一條 橫濱正金銀行ノ關東州及淸國ニ於ケル銀行券ノ發行ハ外務大臣及大藏大臣ノ監督ニ屬ス
第二條 橫濱正金銀行ハ前條銀行券ノ發行店及樣式種類ニ付主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第三條 橫濱正金銀行ノ銀行券ハ銀ヲ以テ引換フヘシ
第四條 橫濱正金銀行ハ銀行券ノ發行高ニ對シ同額ノ準備ヲ保有スヘシ
前項準備ノ種類ハ主務大臣之ヲ定ム
第五條 橫濱正金銀行ノ銀行券ハ關東州及淸國ニ於テ公私一切ノ取引ニ無制限ニ通用スルモノトス
第六條 橫濱正金銀行銀行券ノ發行ニ關シテハ主務大臣ハ特ニ監理官ヲ置キ之カ監督ノ事務ヲ取扱ハシム
前項ノ監理官ハ必要ト認ムルトキハ何時ニテモ橫濱正金銀行支店出張所ノ金庫、券書庫、帳簿其ノ他ノ文書ヲ檢査シ又ハ諸般ノ景況及計算ニ關スル報吿書ヲ差出サシムルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十九年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前橫濱正金銀行カ關東州及淸國ニ於テ發行シタル銀行券ハ本令ニ依リ發行シタルモノト看做ス
朕横浜正金銀行ノ関東州及清国ニ於ケル銀行券ノ発行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年九月十四日
外務大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第二百四十七号
第一条 横浜正金銀行ノ関東州及清国ニ於ケル銀行券ノ発行ハ外務大臣及大蔵大臣ノ監督ニ属ス
第二条 横浜正金銀行ハ前条銀行券ノ発行店及様式種類ニ付主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第三条 横浜正金銀行ノ銀行券ハ銀ヲ以テ引換フヘシ
第四条 横浜正金銀行ハ銀行券ノ発行高ニ対シ同額ノ準備ヲ保有スヘシ
前項準備ノ種類ハ主務大臣之ヲ定ム
第五条 横浜正金銀行ノ銀行券ハ関東州及清国ニ於テ公私一切ノ取引ニ無制限ニ通用スルモノトス
第六条 横浜正金銀行銀行券ノ発行ニ関シテハ主務大臣ハ特ニ監理官ヲ置キ之カ監督ノ事務ヲ取扱ハシム
前項ノ監理官ハ必要ト認ムルトキハ何時ニテモ横浜正金銀行支店出張所ノ金庫、券書庫、帳簿其ノ他ノ文書ヲ検査シ又ハ諸般ノ景況及計算ニ関スル報告書ヲ差出サシムルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十九年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前横浜正金銀行カ関東州及清国ニ於テ発行シタル銀行券ハ本令ニ依リ発行シタルモノト看做ス