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(横浜正金銀行ノ関東州及清国ニ於ケル銀行券ノ発行ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十九號
公布年月日: 明治43年10月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(横浜正金銀行ノ関東州及清国ニ於ケル銀行券ノ発行ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十九年勅令第二百四十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十月四日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第四百十九號
明治三十九年勅令第二百四十七號中左ノ通改正ス
第一條中「外務大臣」ヲ「內閣總理大臣、外務大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第二百四十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年十月四日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第四百十九号
明治三十九年勅令第二百四十七号中左ノ通改正ス
第一条中「外務大臣」ヲ「内閣総理大臣、外務大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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