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(横浜正金銀行ノ関東州及清国ニ於ケル銀行券ノ発行ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十號
公布年月日: 大正2年7月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(横浜正金銀行ノ関東州及清国ニ於ケル銀行券ノ発行ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十九年勅令第二百四十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年七月二日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
外務大臣 男爵 牧野伸顯
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第二百五十號
明治三十九年勅令第二百四十七號中左ノ通改正ス
第一條中「內閣總理大臣、」ヲ削ル
第三條ニ左ノ二項ヲ加フ
橫濱正金銀行ハ金貨又ハ日本銀行兌換券ヲ以テ引換フヘキ銀行券ヲ五年ヲ限リ關東州ニ於テ發行スルコトヲ得
前項ノ期間ハ主務大臣ニ於テ必要ト認ムルトキハ之ヲ延長スルコトヲ得
朕明治三十九年勅令第二百四十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年七月二日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
外務大臣 男爵 牧野伸顕
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第二百五十号
明治三十九年勅令第二百四十七号中左ノ通改正ス
第一条中「内閣総理大臣、」ヲ削ル
第三条ニ左ノ二項ヲ加フ
横浜正金銀行ハ金貨又ハ日本銀行兌換券ヲ以テ引換フヘキ銀行券ヲ五年ヲ限リ関東州ニ於テ発行スルコトヲ得
前項ノ期間ハ主務大臣ニ於テ必要ト認ムルトキハ之ヲ延長スルコトヲ得
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