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(横浜正金銀行ノ関東州及清国ニ於ケル銀行券ノ発行ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十八號
公布年月日: 大正6年11月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(横浜正金銀行ノ関東州及清国ニ於ケル銀行券ノ発行ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十九年勅令第二百四十七號橫濱正金銀行ノ關東州及淸國ニ於ケル銀行券ノ發行ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十一月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
外務大臣 法學博士 子爵 本野一郞
大藏大臣 勝田主計
勅令第二百十八號
明治三十九年勅令第二百四十七號中左ノ通改正ス
第一條及第五條中「關東州及淸國」ヲ「支那」ニ改ム
第三條第二項及第三項竝第六條ヲ削ル
附 則
本令ハ大正六年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第二百四十七号横浜正金銀行ノ関東州及清国ニ於ケル銀行券ノ発行ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年十一月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
外務大臣 法学博士 子爵 本野一郎
大蔵大臣 勝田主計
勅令第二百十八号
明治三十九年勅令第二百四十七号中左ノ通改正ス
第一条及第五条中「関東州及清国」ヲ「支那」ニ改ム
第三条第二項及第三項並第六条ヲ削ル
附 則
本令ハ大正六年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革