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(公債事務処理ノタメ大蔵省及臨時国債整理局高等官ノ中一名ヲ欧米ニ駐在セシムル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十八號
公布年月日: 明治42年10月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(公債事務処理ノタメ大蔵省高等官ノ中二名ヲ欧米ニ駐在セシムルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十九年勅令第二百三十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十二日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百六十八號
明治三十九年勅令第二百三十五號中「及臨時國債整理局」ヲ削リ「一名」ヲ「二名」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十二年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第二百三十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十二日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百六十八号
明治三十九年勅令第二百三十五号中「及臨時国債整理局」ヲ削リ「一名」ヲ「二名」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十二年十一月五日ヨリ之ヲ施行ス
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