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法令データベース
本データベースについて
(公債事務処理ノタメ大蔵省及臨時国債整理局高等官ノ中一名ヲ欧米ニ駐在セシムルノ件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百十四號
公布年月日: 明治40年4月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(公債事務処理ノタメ大蔵省高等官ノ中二名ヲ欧米ニ駐在セシムルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十九年勅令第二百三十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第百十四號
明治三十九年勅令第二百三十五號中左ノ通改正ス
第三項中「第一項ノ官吏」ノ下ニ「及其ノ事務ヲ幫助スル高等官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第二百三十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第百十四号
明治三十九年勅令第二百三十五号中左ノ通改正ス
第三項中「第一項ノ官吏」ノ下ニ「及其ノ事務ヲ幫助スル高等官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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