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(廃兵院基金管理規則第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十二號
公布年月日: 大正12年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
廃兵院基金管理規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕癈兵院基金管理規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
內務大臣 水野鍊太郞
大藏大臣 市來乙彥
勅令第百十二號
癈兵院基金管理規則中左ノ通改正ス
第一條中「陸軍大臣」ヲ「內務大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕廃兵院基金管理規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
内務大臣 水野錬太郎
大蔵大臣 市来乙彦
勅令第百十二号
廃兵院基金管理規則中左ノ通改正ス
第一条中「陸軍大臣」ヲ「内務大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革