(関東局ニ於ケル郵便ノ業務ニ関シ郵便法、郵便為替法、郵便貯金法、鉄道船舶郵便法ノ規定ヲ準用スルノ件)
法令番号: 勅令第二百二十九號
公布年月日: 明治39年8月30日
法令の形式: 勅令
朕關東都督府ニ於ケル郵便電信及電話ノ業務ニ關シ郵便法、郵便爲替法、郵便貯金法、鐵道船舶郵便法及電信法ノ規定ヲ準用スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月二十九日
外務大臣 子爵 林董
勅令第二百二十九號
關東都督府ニ於ケル郵便電信及電話ノ業務ニ關シテハ郵便法、郵便爲替法、郵便貯金法、鐵道船舶郵便法及電信法ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治三十九年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府ニ於ケル郵便電信及電話ノ業務ニ関シ郵便法、郵便為替法、郵便貯金法、鉄道船舶郵便法及電信法ノ規定ヲ準用スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年八月二十九日
外務大臣 子爵 林董
勅令第二百二十九号
関東都督府ニ於ケル郵便電信及電話ノ業務ニ関シテハ郵便法、郵便為替法、郵便貯金法、鉄道船舶郵便法及電信法ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治三十九年九月一日ヨリ之ヲ施行ス