(関東都督府ニ於ケル郵便電信及電話ノ業務ニ関シ規定準用ノ件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百八十七號
公布年月日: 大正4年10月26日
法令の形式: 勅令
朕明治三十九年勅令第二百二十九號關東都督府ニ於ケル郵便電信及電話ノ業務ニ關シ郵便法、郵便爲替法、郵便貯金法、鐵道船舶郵便法及電信法ノ規定ヲ準用スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
外務大臣 男爵 石井菊次郞
勅令第百八十七號
明治三十九年勅令第二百二十九號中「電信法、」ノ下ニ「無線電信法、」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正四年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第二百二十九号関東都督府ニ於ケル郵便電信及電話ノ業務ニ関シ郵便法、郵便為替法、郵便貯金法、鉄道船舶郵便法及電信法ノ規定ヲ準用スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年十月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
外務大臣 男爵 石井菊次郎
勅令第百八十七号
明治三十九年勅令第二百二十九号中「電信法、」ノ下ニ「無線電信法、」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正四年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス