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法令データベース
本データベースについて
(関東都督府ニ於ケル郵便電信及電話ノ業務ニ関シ規定準用ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十八號
公布年月日: 明治40年7月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(関東局ニ於ケル郵便ノ業務ニ関シ郵便法、郵便為替法、郵便貯金法、鉄道船舶郵便法ノ規定ヲ準用スルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十九年勅令第二百二十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第二百五十八號
明治三十九年勅令第二百二十九號中「及電信法」ヲ「、電信法、電信線電話線建設條例」ニ改ム
朕明治三十九年勅令第二百二十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年七月九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
外務大臣 子爵 林董
勅令第二百五十八号
明治三十九年勅令第二百二十九号中「及電信法」ヲ「、電信法、電信線電話線建設条例」ニ改ム
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