(日本薬局方調査会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百號
公布年月日: 大正10年4月14日
法令の形式: 勅令
朕日本藥局方調査會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十三日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第百號
日本藥局方調査會官制中左ノ通改正ス
第三條第二項ヲ削ル
第十條 削除
第十二條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕日本薬局方調査会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十三日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第百号
日本薬局方調査会官制中左ノ通改正ス
第三条第二項ヲ削ル
第十条 削除
第十二条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス