日本薬局方調査会官制
法令番号: 勅令第八十號
公布年月日: 明治33年3月30日
法令の形式: 勅令
朕日本藥局方調査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第八十號
日本藥局方調査會官制
第一條 日本藥局方調査會ハ內務大臣ノ監督ニ屬シ日本藥局方改正ニ關スル事項ヲ調査ス
第二條 日本藥局方調査會ハ會長一人委員十六人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長及委員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第四條 日本藥局方調査會ニ幹事一人ヲ置ク
幹事ハ內務省高等官ヲ以テ之ニ充ツ
第五條 日本藥局方調査會ニ主査委員ヲ置クコトヲ得
主査委員ハ內務大臣委員中ヨリ之ヲ命ス
第六條 會長ハ會務及議事ヲ整理シ其ノ決議ヲ內務大臣ニ具申ス
會長事故アルトキハ內務大臣ノ指名シタル委員其ノ事務ヲ代理ス
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 日本藥局方調査會ハ議事規則ヲ議定シ內務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第八條 會長、委員及幹事ニハ一箇年五百圓以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得
第九條 日本藥局方調査會ニ書記ヲ置キ內務省判任官ヲ以テ之ニ充ツ
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十條 書記ニハ一箇年百圓以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕日本薬局方調査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第八十号
日本薬局方調査会官制
第一条 日本薬局方調査会ハ内務大臣ノ監督ニ属シ日本薬局方改正ニ関スル事項ヲ調査ス
第二条 日本薬局方調査会ハ会長一人委員十六人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長及委員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第四条 日本薬局方調査会ニ幹事一人ヲ置ク
幹事ハ内務省高等官ヲ以テ之ニ充ツ
第五条 日本薬局方調査会ニ主査委員ヲ置クコトヲ得
主査委員ハ内務大臣委員中ヨリ之ヲ命ス
第六条 会長ハ会務及議事ヲ整理シ其ノ決議ヲ内務大臣ニ具申ス
会長事故アルトキハ内務大臣ノ指名シタル委員其ノ事務ヲ代理ス
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 日本薬局方調査会ハ議事規則ヲ議定シ内務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第八条 会長、委員及幹事ニハ一箇年五百円以内ノ手当ヲ給スルコトヲ得
第九条 日本薬局方調査会ニ書記ヲ置キ内務省判任官ヲ以テ之ニ充ツ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十条 書記ニハ一箇年百円以内ノ手当ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス