第一條 日本藥局方調査會ハ內務大臣ノ監督ニ屬シ日本藥局方改正ニ關スル事項ヲ調査ス
第二條 日本藥局方調査會ハ會長一人委員十六人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長及委員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第六條 會長ハ會務及議事ヲ整理シ其ノ決議ヲ內務大臣ニ具申ス
會長事故アルトキハ內務大臣ノ指名シタル委員其ノ事務ヲ代理ス
第七條 日本藥局方調査會ハ議事規則ヲ議定シ內務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第八條 會長、委員及幹事ニハ一箇年五百圓以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得
第九條 日本藥局方調査會ニ書記ヲ置キ內務省判任官ヲ以テ之ニ充ツ
第十條 書記ニハ一箇年百圓以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得