(臨時行賞事務ニ関スル職員)
法令番号: 勅令第三十二號
公布年月日: 明治39年3月30日
法令の形式: 勅令
朕臨時行賞事務ニ關スル職員ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第三十二號
臨時行賞事務ノ爲賞勳局ニ屬六人ヲ置ク
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時行賞事務ニ関スル職員ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第三十二号
臨時行賞事務ノ為賞勲局ニ属六人ヲ置ク
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス