日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(臨時行賞事務ニ関スル職員ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十一號
公布年月日: 大正3年11月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(臨時行賞事務ニ関スル職員)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十九年勅令第三十二號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十一月九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百三十一號
明治三十九年勅令第三十二號中「五人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第三十二号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十一月九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百三十一号
明治三十九年勅令第三十二号中「五人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革