日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(臨時行賞事務ノタメ賞勲局ニ属設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(臨時行賞事務ニ関スル職員)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十九年勅令第三十二號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第百九號
明治三十九年勅令第三十二號中「六人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第三十二号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第百九号
明治三十九年勅令第三十二号中「六人」ヲ「五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革