統監府通信官署職員官等給与令
法令番号: 勅令第二百七十四號
公布年月日: 明治38年12月21日
法令の形式: 勅令
朕統監府通信官署職員官等給與令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十二月二十日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百七十四號
統監府通信官署職員官等給與令
第一條 統監府通信官署高等官ノ官等ハ統監府通信管理局長ハ二等又ハ三等、統監府通信管理局事務官ハ三等乃至七等、統監府通信事務官ハ四等乃至七等、統監府通信事務官補ハ六等乃至八等トス
第二條 統監府通信官署職員ニハ郵便所長ヲ除クノ外本俸及在勤俸ヲ給ス
本俸ノ年額ハ統監府通信管理局長ハ一級三千五百圓二級三千圓トシ統監府通信管理局事務官、通信事務官及通信事務官補ニ付テハ統監府及理事廳職員給與令中奏任文官本俸表ヲ準用ス
統監府通信手ノ本俸ニ付テハ通信手ノ俸給ニ關スル規定ヲ準用ス
在勤俸ニ關シテハ統監府及理事廳職員給與令ノ規定ヲ準用ス
第三條 統監府郵便所長ノ給與ニ付テハ三等郵便局長ノ給與ニ關スル規定ヲ準用ス但シ其ノ手當金額ハ六百圓以內トス
第四條 統監府及理事廳職員給與令第七條ノ規定ハ統監府通信官署職員ニ之ヲ準用ス
第五條 本令ニ規定セサルモノハ高等官官等俸給令ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十九年一月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕統監府通信官署職員官等給与令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年十二月二十日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百七十四号
統監府通信官署職員官等給与令
第一条 統監府通信官署高等官ノ官等ハ統監府通信管理局長ハ二等又ハ三等、統監府通信管理局事務官ハ三等乃至七等、統監府通信事務官ハ四等乃至七等、統監府通信事務官補ハ六等乃至八等トス
第二条 統監府通信官署職員ニハ郵便所長ヲ除クノ外本俸及在勤俸ヲ給ス
本俸ノ年額ハ統監府通信管理局長ハ一級三千五百円二級三千円トシ統監府通信管理局事務官、通信事務官及通信事務官補ニ付テハ統監府及理事庁職員給与令中奏任文官本俸表ヲ準用ス
統監府通信手ノ本俸ニ付テハ通信手ノ俸給ニ関スル規定ヲ準用ス
在勤俸ニ関シテハ統監府及理事庁職員給与令ノ規定ヲ準用ス
第三条 統監府郵便所長ノ給与ニ付テハ三等郵便局長ノ給与ニ関スル規定ヲ準用ス但シ其ノ手当金額ハ六百円以内トス
第四条 統監府及理事庁職員給与令第七条ノ規定ハ統監府通信官署職員ニ之ヲ準用ス
第五条 本令ニ規定セサルモノハ高等官官等俸給令ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十九年一月十日ヨリ之ヲ施行ス