(統監府通信官署職員官等給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十八號
公布年月日: 明治40年4月23日
法令の形式: 勅令
朕統監府通信官署職員官等給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百四十八號
統監府通信官署職員官等給與令中左ノ通改正ス
第二條第二項中「統監府通信管理局事務官及通信事務官ニ付テハ統監府及理事廳職員給與令中奏任文官本俸第二號表、」ヲ「統監府通信管理局事務官ニ付テハ統監府及理事廳職員給與令中奏任文官本俸第一號表、通信事務官ニ付テハ同第二號表、」ニ改メ但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ高等官六等ニ敍セラレタル事務官補ニハ千五百圓迄ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕統監府通信官署職員官等給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百四十八号
統監府通信官署職員官等給与令中左ノ通改正ス
第二条第二項中「統監府通信管理局事務官及通信事務官ニ付テハ統監府及理事庁職員給与令中奏任文官本俸第二号表、」ヲ「統監府通信管理局事務官ニ付テハ統監府及理事庁職員給与令中奏任文官本俸第一号表、通信事務官ニ付テハ同第二号表、」ニ改メ但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ高等官六等ニ叙セラレタル事務官補ニハ千五百円迄ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス