(統監府通信官署職員官等給与令第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十三號
公布年月日: 明治39年6月26日
法令の形式: 勅令
朕統監府通信官署職員官等給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百六十三號
統監府通信官署職員官等給與令中左ノ通改正ス
第二條第二項中「統監府通信管理局事務官、通信事務官及通信事務官補ニ付テハ統監府及理事廳職員給與令中奏任文官本俸表ヲ準用ス」ヲ「統監府通信管理局事務官及通信事務官ニ付テハ統監府及理事廳職員給與令中奏任文官本俸第二號表、通信事務官補ニ付テハ同第三號表ヲ準用ス但シ高等官三等ニ敍セラレタル事務官ニハ二千五百圓ヲ給ス」ニ改ム
附 則
本令施行ノ際現ニ受クル本俸額本令ニ依リ受クヘキ本俸額ヨリ多額ナルトキハ同一額ニ達スル迄其ノ額ヲ給ス
朕統監府通信官署職員官等給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年六月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百六十三号
統監府通信官署職員官等給与令中左ノ通改正ス
第二条第二項中「統監府通信管理局事務官、通信事務官及通信事務官補ニ付テハ統監府及理事庁職員給与令中奏任文官本俸表ヲ準用ス」ヲ「統監府通信管理局事務官及通信事務官ニ付テハ統監府及理事庁職員給与令中奏任文官本俸第二号表、通信事務官補ニ付テハ同第三号表ヲ準用ス但シ高等官三等ニ叙セラレタル事務官ニハ二千五百円ヲ給ス」ニ改ム
附 則
本令施行ノ際現ニ受クル本俸額本令ニ依リ受クヘキ本俸額ヨリ多額ナルトキハ同一額ニ達スル迄其ノ額ヲ給ス