朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ花莚檢査規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年五月十三日
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第百六十一號
花莚檢査規則
第一條 花莚檢査所ニ於テ檢査ヲ受ケタル花莚ニアラサレハ輸出スルコトヲ得ス但シ主務大臣ノ指定シタル種類ノ花莚ハ此ノ限ニ在ラス
第二條 花莚ノ檢査ヲ請求スル者ハ檢査手數料ヲ納ムヘシ
第三條 花莚檢査證、檢査手數料ノ金額及徵收方法ハ主務大臣之ヲ定ム
第四條 第一條ノ檢査ヲ受ケサル花莚又ハ檢査證ヲ除去シタル花莚ヲ輸出シタル者ハ二百圓以下ノ罰金ニ處ス
附 則
本令ハ明治三十八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
重要物產同業組合法ニ依リテ設置シタル組合及聯合會ノ定款ニ從ヒ本令施行前檢査ヲ受ケ其ノ證アル花莚ニ關シテハ本令ヲ適用セス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ花莚検査規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年五月十三日
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第百六十一号
花莚検査規則
第一条 花莚検査所ニ於テ検査ヲ受ケタル花莚ニアラサレハ輸出スルコトヲ得ス但シ主務大臣ノ指定シタル種類ノ花莚ハ此ノ限ニ在ラス
第二条 花莚ノ検査ヲ請求スル者ハ検査手数料ヲ納ムヘシ
第三条 花莚検査証、検査手数料ノ金額及徴収方法ハ主務大臣之ヲ定ム
第四条 第一条ノ検査ヲ受ケサル花莚又ハ検査証ヲ除去シタル花莚ヲ輸出シタル者ハ二百円以下ノ罰金ニ処ス
附 則
本令ハ明治三十八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
重要物産同業組合法ニ依リテ設置シタル組合及連合会ノ定款ニ従ヒ本令施行前検査ヲ受ケ其ノ証アル花莚ニ関シテハ本令ヲ適用セス