(花莚検査規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十三號
公布年月日: 明治43年4月2日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ花莚檢査規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 小松原英太郞
勅令第百九十三號
花莚檢査規則中左ノ通改正ス
第一條中「花莚檢査所ニ於テ檢査ヲ受ケタル」ヲ「花莚檢査所ノ檢査ニ合格シタル」ニ改メ左ノ一項ヲ加フ
檢査後加工シタルトキハ檢査ハ其ノ效力ヲ失フ
第四條 第一條第一項ニ該當セサル花莚ヲ輸出シ又ハ輸出セムトシタル者ハ二百圓以下ノ罰金ニ處ス
附 則
本令ハ明治四十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ花莚検査規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 小松原英太郎
勅令第百九十三号
花莚検査規則中左ノ通改正ス
第一条中「花莚検査所ニ於テ検査ヲ受ケタル」ヲ「花莚検査所ノ検査ニ合格シタル」ニ改メ左ノ一項ヲ加フ
検査後加工シタルトキハ検査ハ其ノ効力ヲ失フ
第四条 第一条第一項ニ該当セサル花莚ヲ輸出シ又ハ輸出セムトシタル者ハ二百円以下ノ罰金ニ処ス
附 則
本令ハ明治四十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス