日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(花莚検査規則中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百一號
公布年月日: 大正3年9月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
花莚検査規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ花莚檢査規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第二百一號
花莚檢査規則中左ノ通改正ス
第一條中「但シ」ノ下ニ「滿洲ニ輸出スル花莚及」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第三百三十三號ハ朝鮮ニ移出スル花莚ノ檢査ニ付テハ之ヲ適用セス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ花莚検査規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第二百一号
花莚検査規則中左ノ通改正ス
第一条中「但シ」ノ下ニ「満洲ニ輸出スル花莚及」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第三百三十三号ハ朝鮮ニ移出スル花莚ノ検査ニ付テハ之ヲ適用セス
本文
詳細・沿革