(花莚検査規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十六號
公布年月日: 大正13年11月10日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ花莚檢査規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十一月八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
勅令第二百五十六號
花莚檢査規則中左ノ通改正ス
第一條中「花莚ニアラサレハ」ヲ「花莚及野草莚ニ非サレハ」ニ、「花莚及」ヲ「花莚及野草莚竝」ニ、「花莚ハ」ヲ「花莚及野草莚ハ」ニ改メ「加工シタルトキハ」ノ下ニ「主務大臣ノ定ムル場合ヲ除クノ外」ヲ加フ
第二條及第四條中「花莚」ノ下ニ「又ハ野草莚」ヲ加フ
第三條中「花莚檢査證」ヲ「檢査證」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十三年十一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ニ製造シタル野草莚ハ第一條ノ規定ニ拘ラス主務大臣ノ定ムル所ニ依リ檢査ヲ受ケスシテ之ヲ輸出スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ花莚検査規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十一月八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
勅令第二百五十六号
花莚検査規則中左ノ通改正ス
第一条中「花莚ニアラサレハ」ヲ「花莚及野草莚ニ非サレハ」ニ、「花莚及」ヲ「花莚及野草莚並」ニ、「花莚ハ」ヲ「花莚及野草莚ハ」ニ改メ「加工シタルトキハ」ノ下ニ「主務大臣ノ定ムル場合ヲ除クノ外」ヲ加フ
第二条及第四条中「花莚」ノ下ニ「又ハ野草莚」ヲ加フ
第三条中「花莚検査証」ヲ「検査証」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十三年十一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ニ製造シタル野草莚ハ第一条ノ規定ニ拘ラス主務大臣ノ定ムル所ニ依リ検査ヲ受ケスシテ之ヲ輸出スルコトヲ得