警部消防士特別任用令
法令番号: 勅令第百四十七號
公布年月日: 明治38年4月19日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ警部消防士特別任用令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年四月十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百四十七號
警部消防士特別任用令
第一條 警部及消防士ハ考試合格證書ヲ有スル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
第二條 考試合格證書ハ巡査在職滿三年以上ニシテ精勤證書ヲ有シ現ニ其ノ職ニ在ル者ニ就キ考試委員其ノ實務ノ成績ヲ考査シ及學術ヲ試驗シ合格シタル者ニ之ヲ付與ス
第三條 考試委員ハ警視廳ニ在リテハ本廳勤務警視三人、北海道廳及府縣ニ在リテハ事務官三人ヲ以テ之ヲ組織ス
考試委員ハ警視總監又ハ地方長官之ヲ命ス
第四條 考査ノ方法及試驗ノ科目ハ主務大臣之ヲ定ム
附 則
明治二十三年勅令第十號ニ依リ警部ニ任用セラレタル者ニシテ警察監獄學校ノ課程ヲ修了シタル者及明治三十年勅令第二百十五號警部消防士特別任用令ニ依リ警部又ハ消防士ニ任用セラレタル者ハ本令ニ依リ考試合格證書ヲ有スル者ト看做ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ警部消防士特別任用令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年四月十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百四十七号
警部消防士特別任用令
第一条 警部及消防士ハ考試合格証書ヲ有スル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
第二条 考試合格証書ハ巡査在職満三年以上ニシテ精勤証書ヲ有シ現ニ其ノ職ニ在ル者ニ就キ考試委員其ノ実務ノ成績ヲ考査シ及学術ヲ試験シ合格シタル者ニ之ヲ付与ス
第三条 考試委員ハ警視庁ニ在リテハ本庁勤務警視三人、北海道庁及府県ニ在リテハ事務官三人ヲ以テ之ヲ組織ス
考試委員ハ警視総監又ハ地方長官之ヲ命ス
第四条 考査ノ方法及試験ノ科目ハ主務大臣之ヲ定ム
附 則
明治二十三年勅令第十号ニ依リ警部ニ任用セラレタル者ニシテ警察監獄学校ノ課程ヲ修了シタル者及明治三十年勅令第二百十五号警部消防士特別任用令ニ依リ警部又ハ消防士ニ任用セラレタル者ハ本令ニ依リ考試合格証書ヲ有スル者ト看做ス