朕警部監獄書記看守長特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月十九日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
內務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第二百十五號
警部監獄書記看守長特別任用令
第一條 巡査看守在職三箇年以上ニシテ精勤證書ヲ有シ現ニ其ノ職ヲ奉スル者ハ實務ノ成績ヲ考査シ及學術ヲ試驗シ巡査ハ警部ニ看守ハ監獄書記看守長ニ任用スルコトヲ得
巡査ニ關スル考査及試驗ハ警視廳ニ在テハ本廳勤務ノ警視三人、北海道廳府縣ニ在テハ書記官警部長參事官、看守ニ關スル考査及試驗ハ集治監ニ在テハ典獄、警視廳ニ在テハ警視二人第四部長、北海道廳府縣ニ在テハ書記官參事官典獄之ヲ行フ但シ北海道廳ニ在テハ書記官參事官ノ內各一人トス
第二條 考査ノ方法及試驗ノ科目ハ內務大臣拓殖務大臣之ヲ定ム
第三條 明治二十三年勅令第百四十六號ニ依リ任用セラレタル看守長ハ監獄書記ニ轉任スルコトヲ得
第四條 明治二十三年勅令第十號及明治二十三年勅令第百四十六號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕警部監獄書記看守長特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月十九日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
内務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第二百十五号
警部監獄書記看守長特別任用令
第一条 巡査看守在職三箇年以上ニシテ精勤証書ヲ有シ現ニ其ノ職ヲ奉スル者ハ実務ノ成績ヲ考査シ及学術ヲ試験シ巡査ハ警部ニ看守ハ監獄書記看守長ニ任用スルコトヲ得
巡査ニ関スル考査及試験ハ警視庁ニ在テハ本庁勤務ノ警視三人、北海道庁府県ニ在テハ書記官警部長参事官、看守ニ関スル考査及試験ハ集治監ニ在テハ典獄、警視庁ニ在テハ警視二人第四部長、北海道庁府県ニ在テハ書記官参事官典獄之ヲ行フ但シ北海道庁ニ在テハ書記官参事官ノ内各一人トス
第二条 考査ノ方法及試験ノ科目ハ内務大臣拓殖務大臣之ヲ定ム
第三条 明治二十三年勅令第百四十六号ニ依リ任用セラレタル看守長ハ監獄書記ニ転任スルコトヲ得
第四条 明治二十三年勅令第十号及明治二十三年勅令第百四十六号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス