警部消防士特別任用令
法令番号: 勅令第十七號
公布年月日: 大正5年3月14日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ警部消防士特別任用令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月十三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第十七號
警部消防士特別任用令
第一條 警部ハ考試合格證書ヲ有スル者ヨリ、消防士ハ考試合格證書又ハ消防士考試合格證書ヲ有スル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
第二條 考試合格證書ハ警部補ノ職ニ在ル者又ハ巡査在職三年以上ニシテ精勤證書ヲ有シ現ニ其ノ職ニ在ル者ニ就キ、消防士考試合格證書ハ警視廳消防手在職三年以上ニシテ精勤證書ヲ有シ現ニ其ノ職ニ在ル者ニ就キ考試委員實務ノ成績ヲ考査シ學術ヲ試驗シ合格シタル者ニ之ヲ付與ス
第三條 考試委員ハ各廳府縣ニ於テ須要ニ應シ其ノ本廳勤務ノ高等官三人ヲ以テ之ヲ組織ス
考試委員ハ警視總監又ハ地方長官之ヲ命ス
第四條 考査ノ方法及試驗ノ科目ハ主務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十三年勅令第十號二依リ警部ニ任用セラレタル者ニシテ警察監獄學校ノ課程ヲ修了シタル者及明治三十年勅令第二百十五號警部消防士特別任用令ニ依リ警部又ハ消防士ニ任用セラレタル者ハ本令ニ依リ考試合格證書ヲ有スル者ト看做ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ警部消防士特別任用令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月十三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第十七号
警部消防士特別任用令
第一条 警部ハ考試合格証書ヲ有スル者ヨリ、消防士ハ考試合格証書又ハ消防士考試合格証書ヲ有スル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
第二条 考試合格証書ハ警部補ノ職ニ在ル者又ハ巡査在職三年以上ニシテ精勤証書ヲ有シ現ニ其ノ職ニ在ル者ニ就キ、消防士考試合格証書ハ警視庁消防手在職三年以上ニシテ精勤証書ヲ有シ現ニ其ノ職ニ在ル者ニ就キ考試委員実務ノ成績ヲ考査シ学術ヲ試験シ合格シタル者ニ之ヲ付与ス
第三条 考試委員ハ各庁府県ニ於テ須要ニ応シ其ノ本庁勤務ノ高等官三人ヲ以テ之ヲ組織ス
考試委員ハ警視総監又ハ地方長官之ヲ命ス
第四条 考査ノ方法及試験ノ科目ハ主務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十三年勅令第十号二依リ警部ニ任用セラレタル者ニシテ警察監獄学校ノ課程ヲ修了シタル者及明治三十年勅令第二百十五号警部消防士特別任用令ニ依リ警部又ハ消防士ニ任用セラレタル者ハ本令ニ依リ考試合格証書ヲ有スル者ト看做ス